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厳しい雇用失業情勢、働き方の多様化に対応するため、労働者派遣事業が的確な結合を図ることができるよう、労働者派遣法・関係政省令が改正されました
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派遣先は従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます
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| 業務別派遣受入期間の制限 |
| 業務の種類 |
受入期間 |
| @ |
A〜G以外の業務 |
最長3年まで(※1) |
| A |
ソフトウェア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」 |
制限なし |
| B |
いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 |
プロジェクト制限内は制限なし |
| C |
日数限定業務(※2) |
制限なし |
| D |
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 |
制限なし |
| E |
介護休業等を取得する労働者の業務 |
制限なし |
| F |
製造業務(※3) |
平成19年2月末までは1年(※4) |
| G |
中高年(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 |
3年(平成17年3月末までの特例) |
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※1 1年を超える派遣を受けようとする場合は労働者の過半数代表の意見聴取が必要です。 |
※2 その業務が1ヶ月間に行なわれる日数が、派遣先の通常の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務 |
※3 製造業務で、かつA〜Eの業務に該当する場合は、A〜Eが適用されます。 |
※4 平成19年3月以降は、@と同様に最長3年まで可能になります。 |
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前表@の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、
派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始時期を通知し、
十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保管しなければなりません。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、
派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、
労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。
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派遣元事業主・派遣先は前表@・F・Gの業務については、
派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行なわなければなりません。
@労働者派遣契約締結時
派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の受入期間の制限への抵触日を通知。
(変更等があった場合はその都度必要)
A派遣の開始前
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示。
(変更等があった場合はその都度必要)
B派遣受入期間の制限への抵触日の一ヶ月前〜前日
派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。
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派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者をしようとする場合は、
派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
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同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、
その派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません。
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雇用の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。
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製造業務について、派遣が可能になりました。
但し、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年となります。
また、当分の間、派遣元事業主は、製造業務に労働者派遣を行なう事業所について、
許可申請書又は届出書にその旨の記載する必要があります。
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病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。
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@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)についてては、
従来通り労働者派遣事業を行なうことができません。
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派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る以下の業務が追加されました。
@派遣元責任者・・・派遣元において安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整
A派遣先責任者・・・派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整
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@製造業務に派遣をする派遣元事業主は、原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、
当該派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者としなければなりません。
A製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、原則として、
製造業務に従事する派遣労働者100人当たり一人以上を、
当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者としなければなりません。
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派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがある場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、
必要な協力や配慮を行なわなければなりません。
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@派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、
その具体的な理由について、派遣先及び派遣労働者に通知しなければなりません。
A派遣先は、派遣元事業主から適正でない理由の通知を受けた場合には、
派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めなければなりません。
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派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、
派遣席に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
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派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力しなければなりません。
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派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、
解雇後3ヶ月以内に派遣を受け入れる場合、必要最小限度の派遣期間を定めるとともに、
受入れ理由を説明する等適切な措置を講じ、
派遣先の労働者の理解が得られるよう努めなければなりません。
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労働者派遣法に関するお問い合わせは、お気軽に営業担当者、 またはコーディネーターまで ご連絡ください。
詳しい情報は「厚生労働省」のホームページもご覧下さい。
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