福利厚生仕事をお探しの方

社会保険

弊社の派遣スタッフとしてお仕事をしていただく場合、条件を満たせば社会保険にご加入いただくことが出来ます。

社会保険

1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上となる場合は、
【社会保険】(健康保険・介護保険・厚生年金保険)にご加入いただきます。

但し、次の表に掲げる方は原則被保険者となりませんが、一定の期間を超える場合は被保険者となります。

被保険者とされない人 被保険者となる場合
日々雇い入れられる人 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
2カ月以内の期間を定めて使用される人 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される人 いかなる場合も被保険者とならない。
季節的業務(4カ月以内)に使用される人 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

また、アーデントスタッフは特定適用事業所となっており、以下の要件に該当する方は区分が短時間労働者として被保険者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上ある
  2. 賃金の月額が8万8000円以上である
  3. 学生でない

健康保険

本人やご家族の病気や怪我、出産、死亡といった事故に備えるための医療保障制度です。
弊社では『全国健康保険協会』の保険にご加入いただくことになります。

例えば、骨折をしてしまい2週間にわたって連続して会社を欠勤した場合、4日目から健康保険の傷病手当金を受給(合計11日間分)することができます。
他にも、条件を満たせば出産における「出産育児一時金」や「出産手当金」も受給することができます。

介護保険

介護保険は、介護が必要と認定された場合に、介護に必要な費用の一部を国が給付する保険制度です。

満40歳に到達した方が対象となります。

厚生年金保険

厚生年金保険は、老後に受給する年金や、病気や怪我で障がいが残った場合・死亡した場合の一時金を支給する制度です。

老後に支給される年金額の増加はもちろん、障害・死亡等おいても保障を受けることができます。

労働保険

労働保険とは、労働災害補償保険と雇用保険のことです。
ご就業いただくスタッフさんの就業時から退職後までを幅広く守るための保険です。

労働者災害補償保険

業務中や通勤中などに起きた事故を原因に労働者が怪我や病気になった場合に給付が受けられる制度です。

※保険料は全額事業主負担のため、お給料からの控除はありません。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用が見込まれる場合は加入いただけます。
※学生は原則除外

雇用保険制度のメインとなるのは基本手当(いわゆる失業保険)です。
基本手当は働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に給付されます。
原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合、退職後、基本手当の受給資格者となります。
※離職理由によっては、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
但し、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。
例えば、事業主都合にて解雇をされた場合は、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業している日が通算して7日間(待機期間)経過後に、失業していると認定された各日について、退職前の賃金を平均した額の45%~80%程度を受給することができます。
他にも育児休業給付金等も雇用保険から支給されます。

年次有給休暇制度

就業開始から6か月間継続して勤務された登録スタッフの方は勤務日数に応じて年次有給休暇を取得いただけます。「ご家庭の都合に合わせて」「リフレッシュのために」自由にご利用いただけます。

※取得いただくためには8割以上の出勤日数

全日だけではなく、半日での取得も可能です。有給休暇の有効期間は2年間です。
年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。

年間勤務日数 勤続年数
0.5
(初回)
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
以上
217日以上 10 11 12 14 16 18 20
169日~216日まで 7 8 9 10 12 13 15
121日~168日まで 5 6 6 8 9 10 11
73日~120日まで 3 4 4 5 6 6 7
48~72日まで 1 2 2 2 3 3 3
47日以下 付与しない

 

産前産後休業・育児休業/介護休業

就業中の方で、それぞれの要件を満たした場合に申請を行い、取得した場合は、社会保険の加入状況により各種手・給付を受給することができます。

産前産後休業

産前は6週間、産後は8週間、産前産後休業(産休)を取得することができます。産後休業の8週間のうち、産後6週間は強制的な休業ですので、就業することはできません。但し、産後6週間を経過した後は本人が就業を請求した場合に、医師が支障ないと認めた場合は業務に就くことは差し支えございません。

育児休業

原則「子が1歳に達する日まで」、育児休業を取得することが出来ます。子供が1歳になるときに、預け先が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。1歳6ヶ月まで延長しても預け先が見つからない場合は2歳まで延長が可能です。他にも、短時間勤務等の措置・子の看護休暇制度・残業の制限・深夜業の制限・育児休業等に関するハラスメントの防止措置・不利益取扱いの禁止等もございます。

介護休業

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

定期健康診断

安全衛生法に基づき、スタッフの皆さんに対して健康管理を行っております。
一定の要件を満たした方には健康診断受診のご案内をさせていただいております。

東京都内・神奈川県内に複数の健診場所がございますので、お近くの健診場所をお選びいただけます。
いずれも駅から徒歩圏内となっております。

ストレスチェック

年に1回、就業中の方で一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。

その他

キャリア支援制度

eラーニング制度
3000種類以上の動画コンテンツを無料でご利用いただけます。
ExcelやWord等のPCスキルから、経理や英語、ビジネスマナー等幅広い内容を学習いただけます。

研修制度
入社時の基礎研修や教育訓練等をご用意しています。
キャリアコンサルティング制度
キャリアコンサルティングの国家資格を持つスタッフが無料で相談に乗ります。

詳しくはコチラ

 

持ってて嬉しい、使って楽しい「県民共済わかばアプリ」サービス

県民共済わかばアプリ
かながわ県民共済が運営しております「わかばカード」のアプリ(名称:県民共済わかばアプリ)によるサービスにつきまして、川崎商工会議所との提携により、弊社従業者の皆様とそのご家族の方もサービスをご利用いただけることになりましたのでご案内いたします。
提携施設でご提示いただくと、割引・優待が受けられます。

アプリの始め方について、詳しくはコチラ
※就業スタッフ専用サイトにリンクされています。
 ID・パスワードを忘れた方は営業担当またはアーデントスタッフまでお問合せください。

県民共済わかばアプリについて、詳しくはコチラ

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